大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)539 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗原時雄の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、

論旨第一点ないし第四点において主張する違憲論はいづれも当審において初めて

論旨とするものであつて原審である控訴審においては全然主張されて居らず―原審

においては単に第一審判決の量刑不当を主張しているに過ぎない―従つて原判決中

に何等判断を加えていない事項に関するものであることは、原判決と上告趣意とを

対比して明らかなところでありかかる論旨が上告の理由として、その適法要件を欠

くものであることは既に判例(昭和二四年新(れ)第二七二号昭和二五年五月二日

第三小法廷判決判例集四巻七四二頁、昭和二四年新(れ)第五九号昭和二四年一二

月一二日第二小法廷判決集三巻一九三七頁昭和二四年新(れ)第四九二号、昭和二

五年五月一九日第二小法廷判決判例集四巻八三八頁)が認めているところである(

のみならず所論のように被告人が現行犯人として逮捕せられてから前記逮捕状によ

つて逮捕せられるまで引続きその身柄を拘束されていたことは、これを確認し得べ

き何等の資料もないし仮りに所論の点について違法の廉があつたとしても逮捕手続

及び勾留の違法を主張するだけでは上告適法の理由にならないことは昭和二三年(

れ)第七七四号、昭和二三年一二月一日大法廷判決昭和二四年(れ)第二五一号、

昭和二四年五月三一日第三小法廷判決の認めているところである)

その他原判決は刑訴第四一一条を適用すべき場合に当らない。

よつて刑訴四〇八条に従つて主文の如く判決する。

この判決は関与裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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